落語「水道のゴム屋」の舞台を行く 六代目三升家小勝の噺、「水道のゴム屋」(すいどうのごむや)より
■六代目三升家 小勝(みますや こかつ);(1908年8月3日 - 1971年12月29日)は、東京出身の落語家。本名、吉田 邦重。生前は落語協会所属。出囃子は『井出の山吹』。通称「右女助の小勝」「糀谷の師匠」と呼ばれた。夫人は舞踊の花柳一衛。
■小勝は、八代目桂文楽門下の俊秀で創作の才に富み、この噺は入門間もない前座(桂文中) 時代の昭和6年ごろの作です。二つ目のころから人気者で、右女助時分は新作で売れに売れました。
■味噌こし(みそこし);曲物の底に竹の簀を張り、または細く削った竹でフルイのように編んだもの。主として味噌汁を漉して滓を取り去るのに用いる。また、小さなざるに柄のついたものもあり、味噌汁に直接味噌を溶き入れるのに用いる。味噌漉し笊(ザル)。
右図:味噌こしと味噌すり。現在は、アルミやステンレスで出来た物が主流です。
■未成年労働者(みせいねんろうどうしゃ);現在の労働基準法は昭和22年(1947)に制定されました。それ以前、我が国においては労働基準を定める法律として工場法、商店法等が存在していたが、それらはいずれも労働者を保護するには不十分なものであり、労働基準法が日本初の本格的な労働者保護法規であると言えます。
工場法:日本における近代的な労働法の端緒ともいえる法律であり、その主な内容は、工場労働者(職工)の就業制限と、業務上の傷病死亡に対する扶助制度である。ただし、小規模工場は適用対象外であり、就業制限についても、労働者全般を対象としたものではなく、年少者と女子労働者(保護職工)について定めたにとどまるなど、労働者保護法としては貧弱なものであった。
工場法は、労働者の権利として合理的な労働条件を保障するものではなく、「慈悲の規則」「労働力保護の例外的規則」であったと評される。工場法制定にあたっても、「産業の発達」と「国防」という面が強調されており、今日の労働法のような「労働者の保護」を目指した法というより、人的資源としての「労働力の保護」という思想の下に制定されたものであった。
商店法:商店などの使用人保護を目的とした18条からなる法律。休日や閉店時刻などを規定。昭和13年(1938)制定、同22年労働基準法の施行により廃止。
■計算尺(けいさんじゃく);対数の原理を利用したアナログ式の計算用具。棒状や円盤状のものがある。
ほとんどのものが乗除算および三角関数、対数、平方根、立方根などの計算用に用いられる。加減算を行えるものは非常に稀である。計算尺は結果をイメージとして示すものであり、得られる値は概数です。
私も使ったことがありましたが、電卓が登場したのを期に、使わなくなってしまいました。解の有効数字は3桁ぐらいで、詳細は判りませんし、桁は自分で式の状態から導き出さなくてはなりません。一桁違うと10倍(又は1/10)の違いですから、解答の数字より大きな誤差となってしまいます。
2016年10月記 前の落語の舞台へ 落語のホームページへ戻る 次の落語の舞台へ |